AI生成の文字やマークも商標登録が可能に – 特許庁が方針確認

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AI作成の商標、現行制度で登録可能に

特許庁は6月13日、産業構造審議会の商標制度小委員会を開催し、AI(人工知能)を利用して作成された商標の登録を、現在の制度で認める方針を確認した。さらに、他社の商標をAIに学習させることも法律上の問題はないとの見解を示している。

商標法は、商品やサービスに使われる文字やマークなどを保護するもので、その目的は創作物の保護ではなく、経済活動をスムーズに進めることにあるとしている。このため、商標がAIによって作られたかどうかにかかわらず、現行の制度で登録できると判断されたわけだ。

仮想空間の商標保護は法改正せず

一方で、メタバースのような仮想空間における商標保護については、新たな法改正は行わない方針が確認された。仮想空間で事業を展開したい企業などに対しては、現行制度に基づき、現実世界の商標と仮想空間の商標をそれぞれ登録するよう求めていく。なお、仮想空間については意匠法の改正に向けた検討が進められている。

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